連盟概要
東京都社会人サッカー連盟規程細則
2024年4月1日
第1条 担当事務分掌
規程第17条 役員の業務分担は次のとおりとし、これを処理する。 | |
1 総務担当 | 登録・議事録の作成・他の担当に属さない事務事項。 |
2 競技担当 | 競技日程・組合せの作成・グランド確保に関する事項。 |
3 経理担当 | 連盟予算案・決算案の作成その他経理業務に関する一切の業務。 |
4 審判担当 | (公財)東京都サッカー協会審判委員会に対しての審判割当の依頼等、審判に関する事項。 |
5 技術担当 | (公財)東京都サッカー協会技術委員会の活動に対する参画。 |
6 マッチコミッ ショナー担当 |
関東リーグへのマッチコミッショナーの派遣割当。 |
7 規律・裁定担当 | 本連盟主管試合における規律・フェアプレーに関し審議し、(公財)東京都サッカー協会規律・フェアプレー委員会に上申し、裁定を受ける。 |
第2条 会費
本連盟の加盟チームは会費を別に定める期日までに納入しなければならない。 |
第3条 会計
1 | 経理担当理事は、当年度の予算案及び前年度の決算案を作成し監事に提出し代議員会に提案する。 |
2 | 監事は予算案及び前年度の決算案を監査し代議員会に結果を報告する。 |
3 | 本連盟の収支の費目基準は(公財)東京都サッカー協会の規約に準じるものとする。 |
第4条 理事会の構成
本連盟から選出された理事。 |
第5条 運営委員会の構成
1 | 本連盟から選出された社会人連盟理事、運営委員および監事。 |
2 | 本連盟に所属するJ所属チームより1名。 |
3 | 本連盟に所属するJFL所属チームより1名。 |
4 | 本連盟に所属する関東リーグ所属チームより1名。 |
5 | 東京都社会人リーグより6名以内。 |
6 | その他運営委員会で特に認められた人。 |
第6条 代議員会の構成
1 | 本連盟に所属するJ所属チームより1名。 |
2 | 本連盟に所属するJFL所属チームより1名。 |
3 | 本連盟に所属する関東リーグ所属チームより1名。 |
4 | 東京都社会人リーグより20名以内。 |
5 | その他運営委員会で特に認められた人。 |
第7条 補則
この規程細則は2024年4月1日より実施する。 |