連盟概要
東京都社会人サッカーリーグ運営要項
2024年4月1日
第1条 参加チームと登録選手
1 | 東京都社会人リーグは東京都社会人連盟に加盟したチームで構成される。 |
2 | 同系列・同一母体チーム(サブチーム、サテライトチーム、同一大学チームなど)が同じ部で登録し、試合が出来るのは、2チーム迄とし早期対戦を行うこととする。 |
3 | チームの名称は他と区別できる明確な固有名とする。 FC、SCを含めたアルファベット3文字のチーム名は使用できない。 記載が困難、難読のチーム名については、短縮、カタカナ表記に変更を求める。 |
4 | チーム名の変更は、変更理由を添えて事前に当連盟に承認を得ること。変更は年度毎とする。 チーム名変更手数料を1万円とする。 |
5 | 東京都社会人リーグに登録できる選手で中学校卒業以上の18才未満の選手については、親権者の承諾書を当該チームが携行することによりリーグ戦に出場できるものとする。 また、クラブ申請したチームにおける2種登録選手は、5名迄エントリーの上、試合に出場できる(登録年度4月1日現在の高校生、他) |
6 | チームは当日のメンバー提出用紙に先発選手と交代選手を記入し提出する、記入されていない選手はその試合に出場する資格を持たない。 |
7 | 選手は試合開始前(メンバー提出用紙提出時)に本部へ選手証(選手登録一覧)を提示するものとする。提示できない選手は試合に出場できない。 |
8 | クラブ申請をしたチームにおけるシニア連盟登録選手は、各部にエントリーの上、試合に出場できる。 |
9 | 加盟チームは試合に先立ち参加者自己責任において保険に加入するものとする。 |
第2条 登録
1 | 選手の登録申請は定められた期日をもって行い、翌年3月31日まで有効とする。 |
2 | 選手は2つ以上の加盟チームに同時に登録することはできない。 |
3 | リーグ戦への選手の追加登録申請は8月31日迄とする。 |
4 | 外国籍選手の登録は(公財)日本サッカー協会の外国籍選手登録手続きに従うものとする。 |
5 | 外国籍扱いの選手が6名以上のチームは準加盟扱いとなる。準加盟チームは予め(公財)東京都サッカー協会の承認を得るものとする。 |
6 | 学生だけのチームの登録を可とする。(但し、高校生世代の単独チームは不可) |
7 | アマチュア、アマチュア以外の登録区分変更は(公財)日本サッカー協会の規定に従い手続きするものとする。 |
第3条 選手番号及びユニフォーム
1 | 日本サッカー協会制定のユニフォーム規定を順守するものとする。 |
2 | チームはFP正副、GK正副の4種について明確に違う色で区別できて、なおかつ審判の黒と明確に区別できる色で、選手番号がはっきり見える4種のユニフォームを作成すること。黒・紺はショーツ1種のみ認められる。シャツ・ソックスに黒・紺は一切認められない。 |
3 | 登録選手にはユニフォームに固有の選手番号をつけることとし、リーグ戦においてはその選手番号は年間を通して同一とし、同一でないものを着用して試合に出場できない。また、使用しなくなった場合でも番号を他の選手が利用することはできない。 |
4 | ユニフォームは他のチームの権利を侵害しない様にするとともにチーム固有のものとする。 |
5 | 試合には登録ユニフォームの正副、全てを持参する。 |
第4条 ブロック分け・日程
1 | 当年度の全試合終了後、当年度の成績をもとに翌年度のブロック分けを東京都社会人サッカー連盟の各部運営委員会が行う。 |
2 | 本リーグは1部(1ブロック)2部(3ブロック)3部(6ブロック)4部(最大12ブロック)からなり、1部は18チーム、2部は各ブロック14チーム、3部は各ブロック12チームを原則とする。4部は運営委員会でブロックのチーム数を決定する。新加盟チームは4部に入る。 |
3 | 本リーグ戦は毎年4月に始まり11月末日を目標に終了及び結果を報告することを原則とする。 |
第5条 審判員
1 | 加盟チームは年間を通して、6名以上公式審判員を登録する。内1名以上3級以上の有資格者とする。但し、新規加盟の場合は加盟初年度のみ4級6名以上を加盟条件とする。 |
2 | 3部、4部の審判は加盟チームから登録された審判員が相互に行うことを原則とし各審判員は公式審判員とする。主審は運営委員会へ審判報告書を提出する。3級、4級審判員は、東京都に審判登録のある審判員とする。 |
3 | 審判員は、審判服(黒)を着用し、資格章(ワッペン)を付け、試合前に本部へ審判証を提示する。 |
第6条 表彰
1 | 各部・各ブロックの1位のチームは賞状・記念品授与をもって表彰する。又、チーム、個人の表彰をすることができるものとする。 |
第7条 懲罰
1 | 加盟チームが規程・細則・運営要項に違反した場合、又は本団体の名誉及び信用を毀損する行為を行ったとき連盟規律委員会で審議し処分を決定する。 |
2 | 試合が成立しなかった場合、連盟規律委員会にて事情聴取の上、対応を決定する。何らかの理由で不戦勝、不戦敗となる場合は、「3:0」又は「0:3」とする。以上を原則とするが、各部運営委員会の決定を優先する。 |
3 | 試合グランド未確保チームは、当該年度の勝ち点(9)を減ずる措置をとる。 |
第8条 試合経費
試合費用は、本リーグ支給分以外は各チームにおいて支弁する。 |
第9条 試合の方法
試合の競技規則は(公財)日本サッカー協会制定の競技規則による。他、下記による。 | |
1 | 本リーグは、1回総当たりをもって行う。 |
2 | 試合時間は 1部90分・2部90分・3部4部70分とする。 |
3 | 選手交代は7名登録の中から5名まで出場できる。なお交代回数はハーフタイムを除き3回までを原則とする。 |
第10条 順位の決定
1 | 試合の勝者には3点、引き分けには1点、敗者には0点の勝点を与え、勝点の多い順に上位とする。但し勝点の合計が同一の場合は次の順序により決定する。 | |
1. | 全試合の得失点差の多い順 | |
2. | 全試合の総得点の多い順 | |
3. | 当該チームの対戦成績 | |
4. | 懲罰点数の少ない順(点数のカウント方法は、次の通り) ・警告:1点 ・警告2の退場:2点 ・一発退場:3点(警告後の一発退場も同様) ※出場停止数が2試合以上の場合は、停止数“-1”を加算する。 ※警告2の退場、警告後の一発退場の場合の警告は加算しない。 |
|
2 | 前項によりなお順位が同一であり、且つ、昇格、降格等、順位の決定を必要とする場合は、抽選により順位を決定する。 |
第11条 試合球
1 | 試合球は(公財)日本サッカー協会の検定球とする。 |
第12条 退場・警告
1 | 試合中審判により退場処分を受けた選手は、次の公式戦1試合の出場を停止し、その後の処置は本連盟規律・裁定委員会にて処分を審議し、(公財)東京都サッカー協会規律・裁定委員会で決定する。 |
2 | 試合中審判により警告を受けた選手は次の処分を受ける。 年度内同一大会が10から19試合の場合は、累積警告3回で次の公式戦1試合の出場停止とする。9試合以下の場合は、累積警告2回で1試合の出場停止とする。 |
第13条 入替
1 | 各部の入替は以下の方法による。 | ||
1. | 昇格 | ||
2部、3部、4部の各ブロック優勝チームは、上位のブロックへ自動昇格とする。 | |||
2. | 降格 | ||
・1部下位3チームを自動降格とする。(関東リーグからの昇降格により増減する) ・2部より、6チームを自動降格とする。(各ブロック下位2チーム) ・3部より、12チームを自動降格とする。(各ブロック下位2チーム) (但し、2、3部降格数は、上位リーグの昇降格により変動する) |
|||
昇格チーム数に欠けた場合次の成績の順で降格チームを決定する。 1)各ブロック同位の成績の勝点を試合数で割り少ないチーム 2)1)で同数の場合、全試合の得失点差を試合数で割り少ないチーム 3)2)で同数の場合、全試合の総得点を試合数で割り少ないチーム |
第14条 補則
この要項は2024年4月1日より改正して実施する。 |